改正薬事法とOTC薬のネット販売
(特定社会保険労務士/陌間まふゆ)
薬事法が改正され、それに伴って定められた政令により、これまで可能
であった風邪薬のネット販売・通信販売が禁止されることになりそうです。
厚生労働省は、危険性のある医薬品の販売は「対面販売の原則」を掲げて
対面による情報提供などができない場合は販売を禁止するとしています。
現在、厚生労働省が設置した「医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」
で議論が進められていますが、ネット販売禁止派と禁止反対派が
鋭く対立しています。
確かに、医薬品のリスク情報を販売時点で入手できるかどうかは
重要だと思います。
対面での丁寧な応対ができればそれも可能かもしれません。
しかし、調剤薬局でしたら丁寧な対応が可能かもしれませんが、
マツキヨのようなドラックストアチェーンで風邪薬一つ売るときに
丁寧な情報提供を行うようになるのでしょうか。
一方で面白いのは、ネットでは対面のような情報提供は無理としながら、
配置薬(いわゆる置き薬)はOKな点です。
置き薬は、風邪をひいたときに販売員と対面するわけではありません。
風邪薬や目薬、包帯まで一度に置いていく配置薬の販売員が、
丁寧な情報提供ができるのでしょうか?
その基準がどうも曖昧に思えます。
販売禁止派と禁止反対派の双方が、研究会に提出した資料がここにあります。
皆さんはどう思われますか?
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/s0224-11.html
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