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2009年5月

2009年5月30日 (土)

ブログを移転しました

いつもみつ星LLPのブログ「みつ星への道」にアクセスいただき、
大変ありがとうございます。

誠に申し訳ございませんが
都合により、下記のアドレスにブログを移設いたしました。

「みつ星への道」http://mituboshillp.blog45.fc2.com/

大変お手数ですが、お気に入りなどに登録されている場合には
変更をお願いいたします。

なお、こちらのサイトは引き続いてご覧になれますので
ご案内申し上げます。

今後ともみつ星LLPをよろしくお願いいたします。

               みつ星ビジネスパートナーLLP 一同

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2009年5月25日 (月)

中小企業でできるインフルエンザ対策

(中小企業診断士/有村 知里)

金曜日に陌間さんが新型インフルエンザについて書かれていますので
引き続きその話題に触れたいと思います。

新型インフルエンザは一時期の騒ぎも一段落しているように思います。
ただ、関西方面では宿泊や行事の中止など
経済的なダメージは甚大のようです。

関西方面に商談に行った企業の方は
「大阪駅にあんなに人がいなかったのは初めてだった」とおっしゃっていました。
また商談にはマスク着用でお願いしますというような
一種の過剰反応もあるようです。

早く感染が治まり、復旧していくことを望みます。

さて、企業としては、このようなときだからこそ
対策を検討しておくことは重要ではないでしょうか。

ガイドラインを東京商工会議所が策定して公表しています。
中小企業のための新型インフルエンザ対策ガイドライン 
~命を守り、倒産をまぬがれるために~
」です。

私自身が思うには、次の4つがポイントです。

1.個人としてできる最低限の予防策を実施する
2.次に、パンデミック状態でも最低限継続すべき業務内容と、
  中止・休止せざるを得ない業務を区分する
3.パンデミック状態になったときに、自宅待機での業務体制を組めるかどうか、
  組むとしたらどのようにするか
4.再開する場合には、どのような手順となるか

業種業態が違っても考えておくべき内容だと思います。

©みつ星ビジネスパートナーLLP 2009
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2009年5月22日 (金)

新型インフルエンザ/労務管理上の取り扱い

(特定社会保険労務士/陌間まふゆ)

世間では新型インフルエンザの話で大騒ぎとなっておりますが、新型インフルエンザ
に関する労務管理上の問題についてご質問が多かったので、調べてみました。

●感染症法で就業制限を受ける「感染症の患者又は無症状病原体保有者」に非該当の
証明書がありながら、使用者が風評被害を恐れて自宅待機(就業拒否)を行った場合
 
 →労基法解釈での「使用者の責めに帰すべき事由の休業」に該当し、使用者は
 労基法26条に定められた、平均賃金の60/100以上の休業手当を支払う義務がある。

つまり「感染症の患者又は無症状病原体保有者」の証拠がないまま、使用者側から
インフルエンザの疑いがあるから休めと命じた場合、その休業中の賃金を無給と
することは、労基法違反で有給の特別休暇(年次有休とは別枠)とするか、
あるいは労基法26条の平均賃金の60/100以上の休業手当を支払ねばなりません。

●「感染症の患者又は無症状病原体保有者」に該当するとの証明書があって、
 使用者が休業(自宅待機)を命じた場合
 
 →感染症法に基づく就業制限(休業)なので「使用者の責めに帰すべき事由の休業」
  に該当せず、休業期間中は無給で良い。

とのことです。

労基法26条の休業手当(平均賃金の60/100以上)は、感染症法の前身である旧伝染病法や結核予防法などの公衆衛生諸法令の規定に基づく不就業(休業)については、天災地変という扱いであって、使用者に労働者の賃金保証の義務がありません。

労働諸法令上は、地震や水害などでの出勤不能や、或いは災害で事業活動が           出来ずに会社が休業する場合と同様の扱いになります。

ただし感染症法などで強制的に休業させられる労働者が、健康保険の被保険者本人   であれば、健保の傷病手当金が支給される場合があります。
この場合は、感染症法18条1項に基づいた都道府県知事の通知の書面添付が           支給要件になると思われますが、実際の保険者(健保協会や健保組合)での              運用面でどうなっているか、個別に問い合わせしてみないと回答に自信が持てません。
(昔の伝染病法の時代は、強制隔離されると証明の紙切れが貰えたそうですが、
成田の隔離入院の4人などはどうなんでしょう?)

なおこの先は蛇足ですが、感染症法での「入院」は、医療費の自己負担が無く、
全額公費(健保で7割負担し、本人負担の3割分を都道府県が負担)することに
なりますので、入院した病院窓口で患者本人が医療費を支払うことはありません。

しかし、兵庫県などがベッド不足と低毒性を理由に、原則入院させずに自宅療養
(早い話が「外来通院」での療養)させる方針のようですが、感染症法の対象疾病
でも「外来通院」の場合は公費負担(3割分の都道府県負担)が無く、
普通の健保診療と同じになって患者本人の3割負担を窓口で支払うことになります。

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2009年5月18日 (月)

エコは足元から

(中小企業診断士/有村 知里)

日本のことを良く知っていて、
環境問題にも詳しい外国人の方が
違和感を覚えること、としてお話されていた内容です。

政府や議員さんたちがよく会合を開いている場面が
TVに映りますね。

すると、なぜかそこに
ペットボトルの飲料が並んでいるのはどうしてでしょう
と疑問に思うそうです。

環境問題を理解していないからでしょうね。

身近なところに解決のヒントがあるのです。
足元を考えなければいけないことがありますね。

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2009年5月11日 (月)

お客様とスピードを合わせる

(中小企業診断士/有村 知里)

友人のコンサルタントと話しているときに
ある成功企業の例の話がありました。

飲食業であるその会社は
お客様から「おたくの味はいつでも変わらないねえ」と
お褒めの言葉をいただくそうですが
そのためには、常に変化をしているそうです。

この話を聞いて、次のように例えることができると思いました。

並行した線路を、並んで走っている2台の電車があるときに
2台とも同じ方向、同じスピードで走っていれば
両方に乗っている乗客同士の位置は相対的に変化しません。
周りの景色が変わっていても
お互いは同じ位置にいるように見えるわけです。

しかし、2台の電車のスピードが違ってしまうと、
早いほうの乗客は先に行き、
遅いほうの乗客は遅れていきます。

2台の電車に乗っている乗客は、お客様と自社・自店との関係です。

今、お客様は早いほうの電車に乗り

自分の会社・お店は遅いほうの電車に乗っていることが多いのです。

お客様がどんどんと変わっている時に、
自分が留まっていてはいけないのです。

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2009年5月 4日 (月)

オウム返しも必要

(中小企業診断士/有村 知里)

ランチに入ったレストランでの一こまです。

隣に座った年配の女性が、ウェイターに尋ねています。
女性   「”本日のランチ”は何ですか?」
ウェイター「ロースです」
女性   「・・・・」
ウェイター「あっ、ロースカツです」
女性  「そう、それじゃハンバーグにします。」
ウェイター「Cランチですね、かしこまりました」

ちょっと噛みあっていないなあと思って、注意してみていました。

料理が出来上がり、そのウェイターが運んできました。
ウェイター「お待たせいたしました、Cランチです」

確かにCランチですが、女性はハンバーグと言って頼んでいました。
明らかにAでもなく、BでもCでもなく、ハンバーグでした。
”Cランチ”という言葉は女性の頭には無かったと思うのです。

”Cランチ”はお店の都合でつけた記号です。
ですからハンバーグと付け足して話すべきではないのでしょうか。

お客様から言われた言葉を、そのまま話すことで
お客様は受け入れられた安心感があると思います。

オウム返しも必要なんです。

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