みつ星LLPからのご案内

2009年5月30日 (土)

ブログを移転しました

いつもみつ星LLPのブログ「みつ星への道」にアクセスいただき、
大変ありがとうございます。

誠に申し訳ございませんが
都合により、下記のアドレスにブログを移設いたしました。

「みつ星への道」http://mituboshillp.blog45.fc2.com/

大変お手数ですが、お気に入りなどに登録されている場合には
変更をお願いいたします。

なお、こちらのサイトは引き続いてご覧になれますので
ご案内申し上げます。

今後ともみつ星LLPをよろしくお願いいたします。

               みつ星ビジネスパートナーLLP 一同

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2009年1月 7日 (水)

年の初めに誓う

特定社会保険労務士 / 永田 一美

新年おめでとうございます。
清々しい気持ちで新しい年をお迎えのことと存じます。

私は山下公園の除夜の汽笛と横浜中華街の爆竹の音を聞きながら新年を迎えました。

1999年に横浜市で社労士として独立開業し、今年は10周年になります。
これもひとえにお引き立ていたいただきました皆様のおかげと感謝しております。
このご縁を大切に今後も一層努力して参ります。

この度、海から登ってくる日の出に向かって、3つの誓いをたてました。

1.常に誠実に物事に取り組み、ベストを尽くす。
2.バランス感覚を養い、相手の立場に立って行動する。
3.人事・労務の専門家として、日々研鑚し勤勉に努める。

皆様のお役にたてるよう、満足していただけるよう、
常に自分に問いかけながら行動して参ります。

( 特定社会保険労務士 / 永田 一美 )profile
©みつ星ビジネスパートナーLLP 2008
みつ星ビジネスパートナーLLP http://www.mitsuboshi-llp.com/

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2009年1月 1日 (木)

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。

昨年は大変お世話になりました。
また、いつもブログをご覧いただき重ねて御礼申しあげます。

みつ星LLPメンバー一同、
今年も研鑚を重ね、企業経営のお役に立てられるよう
努力をしてまいる所存でございます。

ブログも不定期ながら更新を続けてまいりますので
よろしくおつきあいのほどお願いいたします。

              平成21年(2009年)元旦

         みつ星ビジネスパートナーLLP
                    (有限責任事業組合)
                   陌間 まふゆ
                  永田 一美
                  有村 知里

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2008年12月12日 (金)

今更ですが・・。

(特定社会保険労務士/陌間まふゆ)

先日、久しぶりに会った知り合いから「3人の合同事務所にいるの?」と聞かれ
それっていつの話?そんなに会ってなかったかしら?と思ったら、みつ☆の仲間
とのことでした。

確かに私は開業当時は4~5名の合同事務所に居て、その後2人で事務所を
シェアする形になり、またその数年後に現在の一人事務所になったという経歴
ではありますが・・・。

みつ☆LLPを設立した際にはよく3人での合同事務所という誤解を受けて
いましたが、最近はとんと減っていたので、少々ビックリしました。
ホームページでは分かり難い部分があったのだろうと反省しています。
中には求職者からみつ☆で雇って欲しいとのお問い合わせもありますが、
みつ☆では求人も募集しておりません。
誤解された皆さん、ごめんなさい。

今更ですが、みつ☆の3人は各々自分の独立事務所を構えていて、合同で
仕事をする際だけ私の事務所にて打合せ等を行っています。

ついでですが、はざま事務所はスタッフが今まで1人でしたが、近日中に
2人に増える予定です。
今後も皆様のお役に立てるように日々精進を重ねて参りますので、今後とも
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

©みつ星ビジネスパートナーLLP 2008
みつ星ビジネスパートナーLLP http://www.mitsuboshi-llp.com/ 

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2008年4月 4日 (金)

本が出ました

(特定社会保険労務士/陌間まふゆ

このたび、賃金学会のメンバーが中心となって「賃金管理」という本を中央経済社より出版しました。

Photo

私もその中にほんの少しですが記事を書いています。

全体としては、賃金管理に関する最新の話題について、網羅的に書かれていますので、参考書的に用いるには良いかと思いますので、是非お買い求めいただければ幸いです。

©みつ星ビジネスパートナーLLP 2007
みつ星ビジネスパートナーLLP http://www.mitsuboshi-llp.com/

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2008年1月 1日 (火)

謹賀新年

新年おめでとうございます。

旧年中は大変お世話になりました。

本年も皆様のお役に立てるように務めてまいりますので

どうぞよろしくお願いいたします。

             みつ星ビジネスパートナーLLP(有限責任事業組合)
                      陌間 まふゆ
                      永田 一美
                      有村 知里

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2007年9月14日 (金)

みつ星LLPが雑誌で紹介されました

(特定社会保険労務士/陌間まふゆ)

先日LLPについて雑誌の取材を受け、日経キャリアマガジン10月号
みつ星LLPが紹介されました。

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2007年4月16日 (月)

団塊世代マーケットの真相

神奈川県中小企業団体中央会から発信されているメールマガジン 生活分野「生活情報ネットワーク」4月12日号に、みつ星ビジネスパートナーLLPが記事を掲載しています。LLP通算第12回目は『団塊世代マーケットの真相』です。

                          ( 中小企業診断士 / 有村 知里 )

■■ 団塊世代マーケットの真相 ■■

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■ 離婚時の年金分割制度が取りざたされる理由は
  離婚時の厚生年金の分割制度というのをご存知だろうか。簡単に言うと、婚姻
期間中の保険料を夫婦が共同で納めたとみなし、夫婦が別れた後に年金を分け
合う仕組みというもので、2007年4月以降の離婚から適用された。

 一般的には年金額に格差がある女性救済という意味合いが強いと思われ、セミ
ナーなども女性向けのものが目立った。しかし、ある離婚問題カウンセラーが
昨年この問題についてのセミナーを開催したところ、想定外なことが起こった
というのだ。

 それは男性の参加が多かったということ。分割対象となるのは施
行日以降に成立した離婚のため、3月末までにどうにか離婚する方法はないかと
いうことだったらしい。 男女どちらも、先ずは"情報武装"ということなのだろう。

■ 団塊世代の威力
 このような制度がクローズアップされるのは団塊世代がシニアに向かってい
るためである。団塊世代とは昭和22~24年(1947年~49年)に生まれた世代で
あるが、各歳当たり200万人もの人口がおり、団塊世代全体で約680万人という
マーケットボリュームを形成している。 

 ご存知のとおり、2007年問題も団塊世代の退職問題である。企業からの人材流
出も懸念されているが、その一方で彼らの退職金も大きな話題だ。野村総合研
究所の推計によれば総額15兆円の退職金が発生するらしい。彼らが親世代から
相続する資産も60~80兆円と試算されており、その使い道に大きな期待が寄せ
られている。

 さらに団塊世代の方たちは定年といってもまだまだ若い。仕事などで培ったノ
ウハウ・経験・人脈を活用して社会に活かしたいという意欲もかなり大きい。

■ マーケットを狙うには
 退職する夫が妻に記念のダイヤモンドを贈るというCMを目にした方も多いだ
ろう。多くの企業が彼らの退職金を当てにしている。 

 横浜市都筑区に3月にオープンしたショッピングセンター(SC)"ららぽーと横浜"
には趣味のある生活を支援する工房"玄創工房"があり、趣味に応じて準備され
た個室工房を借りて自分のペースでものづくりができる。マンション住まいの
ため自宅での木工や陶芸作業が難しくても、そこに行けば気軽にできるという
わけだ。初心者向けにはクラフトファシリテーターという講師が教えてくれる。これから時間ができる団塊以上の世代を狙っており、モノには充足している
団塊世代に対して、時間を消費してもらおうというSCの狙いが見える。

  但し、どちらの事例もモノを売るのではなく、コトを探り当てようという動
きである。団塊世代をキャッチするキーワードの1つである。

■ シニア向けサービスも続々
 ネット業界も団塊世代に向けて動いている。ポータルサイト最大手のYAHOOは
昨年4月にシニア向けサイト「セカンドライフ」を開設した。趣味やグルメ、
政治経済などシニア向けのカテゴリーに分かれており、一方的な情報提供だけ
でなく、経験豊富な彼らからも積極的に情報発信してもらうというのが特徴の
ようだ。YAHOOの他のサイトと比べても文字が大きめで行間も広く、見やすく
検索しやすい工夫がなされている。
 旅行業界、金融業界、教育業界なども団塊やシニアをターゲットにした商品
・サービス開発に余念がない。マーケットの動きに出遅れまいというわけだ。

■団塊世代が競合になる
 団塊世代を狙った既存企業の動きを書いてきたが、マーケットはそんなに甘
いだろうか?果たして団塊世代は満足するだろうか? 

 私は起業相談を受けたり、起業セミナーの講師もしているが、最近は団塊世
代の起業がかなり増えていることに驚く。起業意欲はかなり高い。中目黒にあ
るヨハンというチーズケーキ専門店は定年退職したオーナーやスタッフらが元
同僚ということで有名であるが、このような定年後の起業例は結構多い。

 また、団塊世代はサービス・商品の選択眼を持って育ってきた世代である。既
存のサービスに満足できなければ、彼らは自分自身で自分に合ったサービスを
作り、市場を作っていくという可能性もある。現役で社会に関与していたいと
いうニーズや、これまでの経験を活用する場も求めているからだ。しかも、生
き甲斐を追求していく姿勢が強いために、利益は優先しないという傾向もある。
そうするとどうなるか? うがった見方かもしれないが、既存企業は団塊世代
の起業に対して、価格でもサービス内容でも勝てないという可能性も出てくる
のだ。

 団塊世代は巨大なマーケットだ、と慢心してはいけない。顧客の真のニーズは
どこにあるのか、探り出して新しい提案をしていく努力を、企業は一層求めら
れていると思う。

         中小企業診断士 有村 知里
         みつ星ビジネスパートナーLLP(有限責任事業組合)

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2007年3月23日 (金)

『ショッピングセンターと商店街の共存』

神奈川県中小企業団体中央会から発信されているメールマガジン 流通・小売り分野「流通情報ネットワーク」3月22日号に、みつ星ビジネスパートナーLLPが記事を掲載しています。LLP通算第11回目は『ショッピングセンターと商店街の共存』です。ご関心のある方はぜひご登録ください!

 【登録方法】  ①中央会のメールマガジン登録ページを開く。  ②注意事項について承諾 → メールアドレスを記載  ③分野の選択「生活・介護関連分野」「流通・小売り関連分野」の両方を選択してください。 どうぞ宜しくお願いいたします。

                           

                             (社会保険労務士/陌間まふゆ)

■巨大ショッピングセンターの相次ぐ出現

2007年秋に改正予定の「まちづくり3法」により、巨大ショッピングセンターの出店に規制がかかることになった。この改正は、空洞化した地方都市の中心街に、にぎわいと活気を取り戻すことを目的として、大型スーパーや娯楽施設などの郊外への立地を規制することになった。
2000年の大店法廃止以降、大型店の規制が緩和され全国的な出店ラッシュが起きて、街の商店街では消費者が減少し、廃業する店が相次いでいる。

ここ近年神奈川県だけでも、2006年8月横浜市西区に「横浜ベイクォーター」、2006年9月川崎駅前に「ラゾーナ川崎」が既に出店していて、2007年3月15日には横浜最大級の商業施設「ららぽーと横浜」がオープンした。
さて、改正「まちづくり3法」が商店街に活気を取り戻す救世主になるのだろうか?

■商店街の模索

巨大ショッピングセンターの出店を、商店街も手を拱いて見ていただけではない。
商工会議所では、全国の元気のある商店街の取り組み成功事例をHP上に掲載している。例えば、私の生まれ育った静岡市の「静岡呉服町名店街」では、個店の原点は商品にあるということで「一店逸品」を掲げ、自分の店だけのいい商品、いいサービスを作っていく努力をした。そして、自分の店だけではなく、他店とも提携をして商品を開発するといったことも実施した。

その商品開発のために商店街の皆が集まり様々な意見が出て、新しい逸品が生み出される。また、一般消費者から意見やアイディアを聞くサポーターズクラブ「呉服町倶楽部」を作り、ホームページ上でその意見やアイディアを募集した。市民を巻き込み、市民と共に作り上げていく商店街となったのだ。

私が静岡に住んでいた頃には、特に特色のない商店街のように感じていたが、最近訪れた際には、静岡という土地柄の特色を生かした商品を置いているお店が多くなったと感じた。そして、その名前もユニークであった。例えば「するがばんずら」と言う名前の桜エビを練りこんだスティックパンだ。

静岡はお茶やみかん、桜エビなどが名産品で、昔はその名産品をそのままの形では売っていたが、加工を施したり目立つように工夫して売っていたことは少なかったように思う。
この「するがばんずら」は、桜エビを食べ慣れていて珍しいと思わない私でも、もう一度食べたいと思う逸品だ。アイディアの勝利である。

■巨大ショッピングセンター、商店街の利点、不都合点

私個人としては、商店街は大好きだ。その一方で、巨大ショッピングセンターもよく利用する。
巨大ショッピングセンターの利点とは
1.食べることから遊ぶことまで、一ヶ所で事が足りる
2.店舗の数が多く、一日中居ても飽きない
3.大型駐車場があり、家族全員で行くことができる

逆に不都合な点は、馴染みの店が作りにくく、細かな要望を適えてもらうことができないことだろう。

商店街の利点は
1.近所にあり買い物に便利
2.経営者の顔が見えるので、安心して商品を購入できる
3.細かな要望にも応えてもらえる
4.コミュニケーションがとり易い

不都合な点と言えば、
1.営業時間が短く、夜遅くに買い物ができない
2.店舗の詳細情報を知ることが困難
3.駐車場がない

■それぞれの役割

巨大ショッピングセンターと商店街、どちらかが消えていかなければならないのだろうか?
消費者は、どちらも残って欲しいと思っているのではないだろうか。
家族のライフスタイルも、年月を経る毎に変化していくし、ニーズも変化していく。
そのスタイルに合った店舗を利用したい。そう考えるのも自然の流れだろう。

子育て年代の夫婦にとっては、近所に馴染みの店が多い商店街があって、商店街ぐるみで子供を見守ってもらえるのであれば、安心して子育てができるだろうし、高齢になって遠くに買い物に行くことがままならなくなっても、近所に商店街があれば便利だろう。一人暮らしで寂しくしている人も、近所の商店街に顔なじみがいれば、心強いだろう。

商店街は、買い物に来なくても人が集まる仕組みを作ることが可能なのである。
そして、地域の活性化と地域の人々の安全を確保し安心して暮らせる町作りを担う意味でも、人が集う場所にする必要があるのではないか。
巨大ショッピングセンター、商店街共に、それぞれの役割があるのだと思う。

■切磋琢磨して共存の道を探る

現在のところ集客力の面で言えば、圧倒的に巨大ショッピングセンターに軍配が上がる。商店街は努力のしどころである。ショッピングセンターは、売れ筋のテナントに入ってもらうために交渉をし、売り上げが伸びないテナントには出てもらう。常に売れ筋の店舗を抱えているわけだから、集客力が高いのは当然のことかもしれない。商店街では、どうだろうか?時には集客のために、売れ筋の店舗を商店街に誘致することも、必要なのではないだろうか。

そして、広告宣伝面ではショッピングセンター、商店街共にまだまだ努力のし甲斐があるように思う。さすがにショッピングセンターのホームページの体裁は、整っている。しかしながら、見易さという点では工夫の余地があると思う。

一方商店街の店舗はどうか。地図もないし、営業時間も休日も分からない。多くの店舗はホームページも無い。これでは、わざわざ遠方から出向こうという気にはなれないだろう。このような課題があるということは、逆に努力のし甲斐があるということだろう。

この課題を逆手に取って、商店街には更なる発展を遂げてもらいたい。
勝手を言えば、巨大ショッピングセンター、商店街共に互いに切磋琢磨して、多様化する消費者のニーズに応えることができる店舗作りを目指して欲しいと願う。

                       ©みつ星ビジネスパートナーLLP 2007

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2007年2月28日 (水)

明確なルールで職場の秩序維持~解雇~

神奈川県中小企業団体中央会から発信されているメールマガジン 生活・介護関連分野「生活情報ネットワーク」2月27日号に、みつ星ビジネスパートナーLLPが記事を掲載しています。
LLP通算第10回は『明確なルールで職場の秩序維持~解雇~』です。ご関心のある方はぜひご登録ください!

 【登録方法】  ①中央会のメールマガジン登録ページを開く。  
②注意事項について承諾 → メールアドレスを記載  
③分野の選択
「生活・介護関連分野」「流通・小売り関連分野」の両方を選択してください。どうぞよろしくお願いいたします。

                                                   ( 社会保険労務士 / 永田 一美 )

■■ 明確なルールで職場の秩序維持 ~解雇~


近年、解雇をめぐるトラブルが増大している。その防止や解決を図るには、会
社の基本的なルールを明確にすることが必要である。
私の今年度の仕事を振り返って、忘れられない出来事のひとつに解雇問題があ
る。


■ 苦情が出ている社員
                                              

出先で携帯電話に何度か着信が入っていた。
顧問先の社長とそこの管理職からである。
「正社員が退職し、人が足りなくて10日程前に資格と経験のある女性社員を採
用したが、職場の皆に衝突し、問題を起こしている。とても仕事がやりづらく
何とかしてほしいとの苦情が従業員達から出ているが、どうすればよいか。」
という内容であった。
私は、「まず実態を確かめることです。問題の社員と他の従業員できるだけ多
くの意見を聴取してください。」と応え、早急に事実確認してもらった。
この会社は、創業以来解雇をしたことはなく、この仕事は年齢が高くても続け
られると、いち早く65歳までの定年延長も取り入れていた。会社の方針として
は職場の秩序と協調性を大切にしており、従業員の定着率は高く、雇用の環境
はよい方である。
実態を確認してもらったところ、電話の内容は事実であった。
問題の社員は、仕事の内容を把握しないうちから、業務のやり方などを批判し、
暴言を吐き、お客様の前でも平気で会社の批判を続ける。このままでは職場の
雰囲気は悪くなり、お客様に対しても信用を失いかねない状態だった。

■ 創業以来はじめての解雇通告

会社は本人との話合いの場を設けたが、社長を前にしても批判は収まらず、
これ以上職場においておくことは難しいと考えた。また事業規模からしても適
切な配転先はなく、労働契約により試用期間中で14日以内でもあることから、
就業規則の規定に基づき、協調性がなく社員として不適格であると認められる
と判断し、早急に辞めてもらうことにした。
翌朝、社長は問題の社員に解雇通知書と今日までの給与を渡し、ロッカーの荷
物を整理して帰るように告げた。
しかし、問題の社員は納得がいかないと言って、お客様のいる前で、会社、社
長、社会保険労務士の批判を大声で始めた。しかも一向に帰ろうとしない。
午後には大声を出すこともなくなり、じっと席に座っていたが、終了時刻の定
時になると帰っていった。

■ 解雇した社員が出勤したら

ところが、解雇の翌日も通常通りにその社員は出勤してきた。
では、社員が無視して出勤してきたら、どのように対処すればよいのか。
法的には、解雇した日の所定終了時刻を過ぎた時点で、従業員としての資格は
なくなる。
したがって、従業員としての資格がなくなった者が、拒否されているにも拘ら
ず事業所内に居るのは不法占拠に当たり、このことは監督署にも警察署にも確
認済みであると、社長にその旨を伝えておいた。
近くの交番に通報すると、すぐに警察官が駆けつけ、立ち会ってくれた。
今回の件で、労働契約や就業規則に明確な基準があり、正しい手順を踏めば、
労働基準監督署も警察も会社のために動いてくれることを知った。

■ 労働契約と働き方の多様化

採用が決定したら労働契約を結ぶ。
労働契約とは、労働者が労務の提供をし、それに対して使用者がお金を支払う
という契約である。会社が求める労務の質と量を明確にし、それに見合った金
額を支払うことから、信頼関係のベースができるだろう。最近は、正社員、パ
ート、アルバイト、契約社員、派遣社員、業務委託など働き方が多様化してき
ているので、誤解を生じないためにも、お互いに書面で契約内容を確認しあう
ことがより重要になってきている。

■ 就業規則の果たす役割

私は、解雇はできるだけ避けたい考えだ。そのためにも会社は、まず採用時に
よく見極める必要がある。一旦採用した以上、労働者は労働基準法により保護
されることになるが、やむなく解雇する場合、その時期によって法のハードル
が違ってくる。

1. 試用期間中で雇入れから14日以内の解雇
労働基準法でも解雇予告や解雇予告手当(30日分の賃金)の除外を認めている。

2. 14日を超え、会社で定めた試用期間内の解雇
30日前の解雇予告、または解雇予告手当を支払わなければならない。

3. 試用期間を満了し、正採用である期間
30日前の解雇予告、または解雇予告手当を支払わなければならない。
試用期間を満了しているので、当社の従業員として不適格という理由だけ
では解雇は認められず、客観的に合理的な理由が必要で、社会通念上相当であると認められない場合は無効となる。

上記の通り、段階が高くなるほど解雇が難しくなるので、その段階ごとに会社
の方針に沿った判断基準を就業規則に定めた方がいいのではないか。
就業規則は会社のルールであり、内容を明確にして互いに理解しておくことが、
秩序ある安心して働ける職場を維持できるのではないだろうか。

                 ( 社会保険労務士 / 永 田 一 美 )
       
                                                           
©みつ星ビジネスパートナーLLP 2007

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